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【動画あり】住宅ローン返済中に人に貸しても大丈夫?解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/05/07 14:12



【住宅ローン支払い中、人に貸しても大丈夫?】


Aさん

マイホームを一昨年購入したばかりなのに転勤になりました。 

住宅ローンもまだまだ残っているので、転勤から戻ってくるまでの数年間だけ、 

賃貸するにはどうしたらいいですか?

不動産売却プロ


持ち家なので誰かに貸すのは自由だと思いがちですが、

住宅ローン支払い中の場合は注意すべきことがあります。

Aさん


どのような点を注意すればよいですか?

不動産売却プロ


まず、大前提として住宅ローンを借りている状態で賃貸することは、基本的にできません。

Aさん


え!?そうなんですか!?

不動産売却プロ


はい、そもそも住宅ローンは、居住を目的としたローンであり、

国の政策のもと購入を促進するために低金利となっています。

そのため、契約者やその家族以外の人が住むことは、契約違反となってしまうのです。

Aさん


契約違反ですか・・・それはだめですね。

不動産売却プロ


誰かに貸したいということであれば、

アパートローンなどへ借り換えることになるでしょう。

ただ、アパートローンなど不動産投資目的の融資へと切り替わると金利は高くなり、

毎月の返済も高くなることで総支払が増え、

結果的には賃料ではまかなえないこともあります。


Aさん

月々の支払いが上がるのは嫌ですね・・・


不動産売却プロ

借入先の銀行によっては、転勤という理由で、

住みたいのに住めないという「やむを得ない事情」を考慮し、 

住宅ローン返済中のお家を賃貸することを認めているケースがあります。

Aさん

銀行に相談ですか・・・黙って貸してもばれないのでは・・・?


不動産売却プロ

たしかに金融機関に連絡しないまま「こっそり貸そう」と考える人がいます。

ただ、これはとてもリスクがあります。

黙って誰かに貸している時点で「契約内容に変更があったのに連絡してこない」ことは、

最初に住宅ローンを借りるときに印鑑を押した金銭消費貸借契約違反です。


Aさん

契約違反ですか・・・その場合どうなるんでしょうか?


不動産売却プロ

金融機関によっては違反を理由に、

借り換えどころか「一括で返済してほしい」と言うこともできます。


Aさん

一括で返済ですか!?そんなことになったら・・・とても考えられないです 。


不動産売却プロ

そうですよね、そのため、転勤で誰かに貸すことを考えているのであれば、

必ず住宅ローンを借りている 銀行に相談しましょう。


Aさん

他に何か注意しなければいけないポイントはありますか?


不動産売却プロ

転勤で家を貸す場合、住宅ローン控除を受けられないことにも注意が必要です。


Aさん

え、そうなんですか?


不動産売却プロ

住宅ローン控除の適用要件はマイホームの新築、

取得又は増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し、

適用を受けるその年の12月31日まで引き続いて住んでいることと定められています。


Aさん

つまり?


不動産売却プロ

つまり、ローン契約者本人、

もしくはその家族が持ち家に住んでいるということが必須条件なのです。


Aさん

住宅ローンの要件と似ていますね。


不動産売却プロ

そうですね、なので転勤で誰かに貸す場合は、

この適用条件に当てはまらなくなり、住宅ローン控除は受けられなくなります。


ただ、転勤から戻ってきて再び元の持ち家に住む場合は、

居住していない期間を除いて残りの控除期間があれば、

再び住むようになった年の翌年から 適用が受けられるようになります。


Aさん

そうなんですね、それは良かったです!


不動産売却プロ

また、賃貸ではなく売却という方法もあります。


Aさん

え、買ったばかりなのにですか?


不動産売却プロ

転勤から戻ってきたときに、住むという明確な気持ちがあれば貸すのも良いですが、

 売却という方法もあります。


Aさん

たしかに・・・


不動産売却プロ

もちろん、現在の住宅ローンの残高や、査定価格なども含めての判断になりますが

賃貸だけではなく 「売却」も一つの方法として検討いただければと思います。

賃貸、売却併せてお近くの不動産会社にご相談ください。


Aさん

わかりました。ありがとうございます。




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