カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/04/22 11:34
【再建築不可の物件でも売却できるの?解説します!】

再建築不可物件とはなんですか?

再建築不可とは、その名前の通り現在ある建物を取り壊してしまうと、
再度建築することが出来ない物件のことをいいます。

それでは、建て替えが出来る土地の条件とは何なのですか?

原則は、建築基準法上の道路に間口が2m以上接している土地である事です。
ただし、共同住宅の場合は間口が4m以上必要であったり、
旗竿地の場合は路地状部分の長さにより、間口が3m以上必要だったりします。

でも、現在建物は建っているのですが?

建築基準法は1950年に定められた法律ですので、それ以前の建物があります。
また、それ以降の建物でも、
建築計画時の申請を建築可能な道路や建物であるかのように、
実際とは異なる形状として申請を行っているケースが多くあります。
一見、道路ではあるものの、
建築基準法上は道路と判定されていない事もあります。
道路の形状が指定された位置と異なっているケースもあります。

再建築不可物件と言っても、様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?

はい、売却することは可能です。

売却の際に何か影響がありますか?

基本、再建築することが出来ないので、購入者が限定されてしまいます。
また、住宅ローンの融資が利用できないケースがほとんどです。

かなり限定されてしまうんですね。

ただ、リフォームをする事は可能です。
自身で居住する以外に、収益物件として購入する方も多いです。
また、建築基準法上の道路に接していなくても、
建築基準法43条2項の例外規定が適用され、再建築が可能となる例外もあります。
まずは詳細を知る為にも、
売却に長けている不動産会社にご相談されることをお勧めします。

分かりました、ありがとうございました。
安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は
センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!
不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-303-973【通話料無料】
メール:info@r-animalestate.com