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【動画あり】相続時の3000万円特別控除について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/22 10:36



【相続時の3000万円、特別控除の要件は?解説します!】

 
Aさん

相続した実家でも3000万円の特別控除が使えるって聞いたのですが?

 
不動産売却プロ

はい、相続によって空家になった不動産を

相続された方が一定の要件を満たして売却した場合、

譲渡所得から3000万円を控除することができます。

 
Aさん

それは昔からあった制度なのですか?

 
不動産売却プロ

2016年4月1日からの時限立法で、

2023年12月31日までとなっています。 

 
Aさん

最近の話なんですね。なぜできたのですか?

 
不動産売却プロ

少子高齢化、人口減少に伴って増加し続ける空家を減らそうと国策である
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の税制上の措置として
できたものです。

 
Aさん

空家対策が目的なんですね。

では、どのような要件があるのでしょうか?

 
不動産売却プロ

特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、

次の3つの要件全てに当てはまるものをいいます。


①昭和56年5月31日以前に建築されていること
②区分所有建物登記がされている建物でないこと
③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

 
Aさん

昭和56年より以前の建物なんですね。


不動産売却プロ

はい、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物を

「旧耐震基準」というのですが、そちらが対象になります。

 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家建物のうち、

4分の3が旧耐震基準の建物と言われています。

これらの対策が前提の為、建築時期の制限が設けられています。

 
Aさん

区分所有建物というと?


不動産売却プロ

建物の中で複数に区分され、

各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のことで、
マンションなどが分かりやすいと思います。

 
Aさん

一人で居住していたものでないとダメなんですね。

 
不動産売却プロ

他に居住している人がいると空家ではないので、

対策の趣旨とは異なってきますからね。

 
Aさん

逆に、老人ホームなどに入ってしまっていた場合はどうですか?


不動産売却プロ

老人ホーム等への入所直前まで居住していて、

要介護・要支援認定を受け老人ホーム等に入所し、
相続開始直前まで老人ホーム等に入所をしていた、

などの要件を満たせば適用の対象となります。

 
Aさん

賃貸で貸したりしていた場合はどうですか?

不動産売却プロ

事業、貸付、居住の用に供されていない事、

という要件がありますので適用の対象にはなりません。

 

また、これは相続後から売却までの間も同じ要件となっていますので
注意が必要です。

 
Aさん

その要件を満たせば適用ですか?

不動産売却プロ

いいえ、空家対策と建替促進が趣旨ですので、

売主様で耐震基準に適合するよう耐震補強をするか、
建物を解体し更地にして引き渡す必要があります。

 
Aさん

たくさん要件がありますが、

全て満たしていれば何十年も前に相続した物件でも良いのですか?

 
不動産売却プロ

それも違います。

これは相続が発生してから3年を経過する日の属する年の
12月31日までとなっています。

そしてその期限が2023年の12月31日までとなっています。

 
Aさん

期間が限られているんですね。


不動産売却プロ

はい、そうなんです。

それ以外にも譲渡価格が1億円以下であったり、

親子や夫婦など特別の関係がある人以外への譲渡であるなど様々な要件があり、

手続きや証明書類や確定申告の必要があります。

 
Aさん

これはかなり難易度が高そうですね。


不動産売却プロ

相続登記には司法書士、建物の滅失登記には土地家屋調査士、

税金に関しては税理士、解体には解体業者と、
様々な専門家との連携が必要となります。

 

買主様を探すだけでなく、

それらを紹介、調整してくれる不動産業者を探すことが
重要になってくると思います。


Aさん

わかりました。ありがとうございます。

 

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