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【動画あり】生産緑地問題について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/19 10:00



【生産緑地問題って何ですか?解説します!】

Aさん

生産緑地に指定されている土地を持っているのですが、
このまま持っていても問題はありませんか?

不動産売却プロ

生産緑地に指定されている土地の所有者は
30年間の営農義務というものが課されておりまして、
農地として管理すること、生産緑地であることを掲示すること、
原則として建物を建てることができないこととなっています。

1991年から生産緑地の指定が始まり、
2022年には多くの土地が指定から30年を経過するため
営農義務が解除されます。

そのまま保有された場合、生産緑地に指定されている期間は
固定資産税が減税されているのですが、

解除されるとその減税が受けられなくなり、
これまでより固定資産税が高くなってしまいます。


不動産売却プロ

現在は、その土地で農業をされているのですか?

Aさん

いいえ、少し野菜を育てている程度ですので
早く売却した方が良さそうですね。


不動産売却プロ

生産緑地に指定された土地は売却することができないため、
今すぐに売却することはできないんです。
生産緑地に指定されてから30年経過すると解除できますので、
その後に売却することができるようになります。

Aさん

そうなんですね。私の土地以外にも、
近辺に生産緑地になっている土地がいくつもあるのですが?


不動産売却プロ

生産緑地に指定されているのは、
面積では全国で合計6.6万haと言われていて、

三大都市圏特定市内だけで1.2万haとなっています。

特定市内の生産緑地の8割ほどが2022年に期限を迎え、
指定の解除、土地の売却という話が多くなることが予測されています。

生産緑地は500平米以上の土地ですので、
土地は将来的にはマンションの供給が過多になり、

周辺の不動産相場が下がるのではないかという懸念があります。

Aさん

そうすると、私の土地も安くでしか売却できないかもしれませんね。。。

不動産売却プロ

その可能性はあります。
ですので、2017年に生産緑地法が改正されて、
特定生産緑地として税制優遇を10年間延長することができるようになりました。

また、2018年には生産緑地を第三者に貸すこともできるようになったり、
農産物の直売所などの建築もできるようになりました。

Aさん

いろいろな選択肢があるんですね。
もし売却する場合、何かアドバイスをいただけますか。

不動産売却プロ

そうですね、一番は
価格の下落が始まる前に売却するのか、様子を見るべきなのかを
地元の信用できる不動産会社に相談していただくことですね。
そのエリアにどれほどの生産緑地があって、
また、どれぐらいの方が売却するのかによって状況が変わって来ます。

地元の不動産会社にご相談いただき、
状況を確認しながら売却のタイミングを相談いただければと思います。


Aさん

わかりました、ありがとうございます。


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