ホーム  >  安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産  >  不動産売却動画  >  【動画あり】居住用財産の特別控除について解説します

【動画あり】居住用財産の特別控除について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2023/12/17 10:57



【居住用財産の特別控除とは何?解説します!】

 
Aさん

マイホームを売却した時の税金って、何か特例があるんですよね?


不動産売却プロ

「売却」つまり「譲渡」したことで利益が発生した場合は、

不動産譲渡所得税が課税されますが、居住用財産の場合

売却して得た譲渡所得から3,000万円を控除する事が出来る特例があります。

Aさん

3000万円ですか。それは大きいですね。


不動産売却プロ

ですので、この特別控除を受けるためには様々な要件があります。

Aさん

では、その要件を教えてください。


不動産売却プロ

まずは自己が居住している、もしくは居住していて住まなくなってから
3年目の年末までに売却する事です。


Aさん

では、住まなくなってから人に貸していた場合はどうなりますか?


不動産売却プロ

賃貸などで貸していた場合でも、3年目の年末までの売却であれば適用できます。

Aさん

建物が古くなって、解体した場合はどうですか?


不動産売却プロ

取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結し、

住まなくなった日から3年目の年末までに売却すれば適用が受けられます。

 

ただし、建物がある場合と異なり、

その敷地を人に貸すと適用が受けられなくなってしまうので、注意が必要です。

Aさん

その不動産を所有していた期間は関係あるんですか?


不動産売却プロ

所有期間は短期や長期などの税率に関係しますが、

所有期間も居住期間も適用に関係はありません。


但し、売却した年の前年または前々年に同じ3000万円特別控除、

買換え特例や譲渡損失の繰越控除などを利用した場合は、適用が受けられません。

Aさん

例えば、親族に売却した場合でも適用が受けられますか?


不動産売却プロ

『特別な関係』の相手に譲渡した場合は適用が受けられないことになっており、

配偶者や直系の血族などが該当する為、適用外となります。

Aさん

共有の名義だったら、だれか一人が特例を受けられるのですか?


不動産売却プロ

共有名義の場合は、所有者それぞれが3000万円の控除を受ける事が出来ます。

Aさん

計算してみて、3000万円を控除してプラスが出なかったら、

手続きしないでも良いのですか?


不動産売却プロ

いいえ、この特例を受けるためには確定申告することが必要です。
かなりありがたい特例ですから、忘れないようにしないといけませんね。

但し、買い替えで購入に住宅ローンを利用した場合、

この3000万円控除と住宅ローン控除はどちらかしか使えませんので注意が必要です。

Aさん

他に注意点はありますか?


不動産売却プロ

この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、

仮住まいなど一時的な目的の入居も適用が除外とされています。
不動産の担当者への相談だけでなく、税務署へ確認されることをお勧めいたします。

Aさん

わかりました、ありがとうございます。



安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)で不動産売却のご相談は
センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!

ページの上部へ