ホーム  >  安城市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産  >  査定事例  >  安城市大山町の査定依頼ありがとうございました。

安城市大山町の査定依頼ありがとうございました。
カテゴリ:査定事例  / 投稿日付:2026/08/23 20:36

安城市大山町の不動産査定事例
約48坪・旗竿地の土地を査定


安城市で土地を売却するとき、
・自分の土地はいくらくらいで売れる?

・旗竿地でも売却できる?

・古家は解体した方がいい?
と気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、実際に虹色どうぶつ不動産へご相談いただいた、
安城市大山町1丁目の土地査定事例をご紹介します。

※お客様のプライバシー保護のため、住所や個人を特定できる情報は一部省略しています。

今回の査定物件

所在地:安城市大山町1丁目

物件種別:土地

土地面積:約48坪

土地形状:旗竿地

現況:古家あり

売却希望時期:1年以内

住み替えに伴う売却のご相談で、お客様からは、

「古家がある状態と、更地にした場合の両方の価格を知りたい」

というご希望がありました。


旗竿地は坪単価だけでは査定できません

今回の査定でポイントとなったのが、旗竿地であることです。

旗竿地とは、道路から細長い通路が延び、その奥にまとまった敷地がある形状の土地です。

そのため、

「大山町の坪単価 × 48坪」

だけで査定価格を判断することはできません。

今回の土地についても、

  • 通路部分の幅や長さ

  • 車の出入りのしやすさ

  • 駐車スペース

  • 建物の配置

  • 土地全体の形状

  • 接道状況や建築条件

などを確認しながら査定しました。


虹色どうぶつ不動産からのご提案

今回の査定では、現在の旗竿地の状態で価格を出すだけではなく、

「より売却しやすい土地にできないか」

という点も検討しました。

そこで弊社からご提案したのが、

隣地の一部とあわせて土地の形状を変更する方法です。

土地は同じ面積でも、形状によって建物や駐車スペースの配置が変わり、
使いやすさにも違いが出ます。

隣地との調整が可能であれば、土地の形状を整えることで、
より使いやすい土地として売却できる可能性があります。

もちろん、実際に行う場合には
隣地所有者との協議や測量、境界確認、登記などが必要になる場合があります。

今回は、
「今の状態ならいくらか」だけではなく、
「どう売ればより良い条件につながる可能性があるか」
まで考えたご提案をしました。


古家付きと更地、どちらで売る?

お客様からは、「古家がある状態と、更地にした場合の両方を知りたい」

というご希望もありました。

古家があるからといって、必ず先に解体した方が良いとは限りません。

古家付きなら、売主様が先に解体費用を負担せず売却活動を始めることができます。

一方、更地にすると土地全体が分かりやすくなり、購入希望者が新しい住宅を建てるイメージをしやすくなる場合があります。

そのため今回は、

・古家付きで売却する場合

・更地にして売却する場合

・必要となる解体費用

を比較しながら売却方法を検討しました。


安城市大山町でも土地によって査定価格は変わります

同じ安城市大山町でも、すべての土地が同じ坪単価になるわけではありません。

土地面積だけでなく、

土地の形・接道状況・間口・周辺環境・建物の建てやすさ

などによって査定価格は変わります。

安城市大山町の周辺相場については、

▶▶「2026年 安城市大山町の売却相場」▶▶

の記事でも詳しくご紹介しています。


今回の査定事例のポイント

今回の査定では、現在の土地形状や古家の状態を確認したうえで、

「隣地との調整によって土地の形状を変更できないか」

という売却方法も弊社からご提案しました。

虹色どうぶつ不動産では、査定価格をお伝えするだけではなく、

「いくらで売れるのか」+「どう売るのか」

まで一緒に考えることを大切にしています。


安城市で不動産査定をご希望の方へ


「自分の土地はいくら?」

「旗竿地でも売却できる?」

「古家は解体した方がいい?」

といったご相談もお任せください。

土地は一つひとつ条件が違うため、単純に査定するというよりも
「どうやったら高く売れるか?」の戦略を考えることの方が大切です。

「今すぐ売却するわけではないけれど、まず価格を知りたい」

というご相談も承っています。

無料査定いたします

土地・中古戸建て・相続した不動産・空き家・住み替えなど、
安城市の不動産売却についてご相談いただけます。

「うちの場合はいくらくらい?」

など、お気軽にご相談ください。

 ▶▶安城市の不動産無料査定はこちら▶▶

無料査定はこちら


▶▶ 不動産売却について相談する▶▶

 

ページの上部へ